稲門写真クラブ会則

稲門写真クラブ会則

 

第一条(名称及び所在地)本会は、稲門写真クラブと称する。所在地は、会計幹事の住所とする。

第二条(目的)本会は、会員相互間の交流親睦を図ることを目的とする。

第三条(会員)早稲田大学在学中に早稲田大学写真部に在籍したことのあるすべての同窓生を会員とする。

但し、早稲田大学写真部に在籍したことは無いが早稲田大学に在学したことがあり入会を希望する者については、以下の二つの条件を共に満たせば入会を認め特別会員とし、会員に準ずるものとする。

1.会員の推薦がある者。

2.顧問、アドバイザーに諮問の上、常任幹事会によって入会を適当と認められた者。

第四条(活動)本会はその目的を達成するため次の事業を行う。

1.会員名簿の作成・更新。

2.HPの管理・運営。

3.早慶OB,OG合同写真展「写真の早慶戦」の開催。

4. その他必要と認められる事業。

第五条(幹事)本会に次の幹事を置く。

代表幹事1名。副代表幹事1名。常任幹事10名程度。監査役2名。アドバイザー、顧問若干名。代表幹事・副代表幹事・常任幹事で構成する常任幹事会が本会の運営を担うが、随時、監査役、アドバイザー、顧問の出席を求めることができる。

本会を代表する代表幹事は常任幹事会において選任される。代表幹事は会務を統括し、他の幹事を任命する。改選後の代表幹事及び他の幹事名は、幹事会において前任者がこれを報告する。幹事の任期は2年とするが、重任を妨げない。

幹事が次のいずれかに該当するときは、幹事総会において3分の2以上の議決により解任することができる。

1.心身の故障のため、職務の執行にたえないと認められるとき。

2.職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

第六条(幹事総会)本会は年1回、6月に定期幹事総会を開催することを原則とするが、必要あるときは代表幹事が随時招集する。幹事総会は出席人数を以て成立するものとし、その議決は過半数の賛成をもって成立する。賛否同数の場合は代表幹事がこれを決する。

第七条(会費)本会の会員は第四条の諸活動を担保するために年額2000円の会費を負担する。但し、卒業時に入会した者の初年度の会費は半額とする。

第八条(会計)本会の経費は、年会費、寄付金、その他の収入をもってこれに充てる。

会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日とし、次期幹事総会において収支決算報告を行う。

幹事総会、常任幹事会の会合費は、その都度必要額を徴収する。

第九条(慶弔)本会に貢献した会員の慶弔については応分の対応をする。本会名の供花など常識的な範囲内?でこれを認め、常任幹事会で追認することを原則とする。

第十条(付則)この会則の改廃は、幹事総会において過半数の同意を得て行う。また、この会則の実施に当たって必要があれば、別に施行規定を設けることができる。

第十一条(施行)本会則は2011年(平成23年)10月1日に施行する。

2023年(令和5年)6月30日一部改正